平成21年10月より住宅瑕疵担保履行法が施行されました。
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
○瑕疵担保責任保険の加入
○地盤保証サービスの加入
瑕疵担保責任保険では免責になってしまうの地盤部分の保証です。
お問い合わせは彌彦工務店までお願いいたします。